制度の解説記事

補装具とは?対象になる種目と制度の基本

「補装具」とは、障害のある方の身体機能を補完・代替し、長期間にわたって 継続して使用される用具のことをいいます。障害者総合支援法に基づき、 車椅子・電動車椅子・歩行器・義肢・装具・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置 などが対象種目として定められています。

補装具費の支給に関する名称・型式・基本構造・耐用年数・基準となる価格などは、 厚生労働省の告示「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」 (基準表)に定められています。実際の支給決定は、この基準表に基づき、 市区町村が判断します。

対象となる主な種目

  • 車椅子・電動車椅子
  • 歩行器・歩行補助つえ
  • 義肢(義手・義足)
  • 装具(上肢装具・下肢装具・靴型装具・体幹装具)
  • 座位保持装置
  • 重度障害者用意思伝達装置

18歳未満の障害児の場合は、上記に加えて座位保持いす・起立保持具・頭部保持具等も 対象となります。

※ 制度の詳細・最新の基準は、必ずお住まいの自治体窓口または 身体障害者更生相談所にご確認ください。本記事は制度の一般的な考え方を 紹介するものであり、個別の支給決定を保証するものではありません。

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